札幌の弁護士,中原法律事務所です。無料相談も行っていますので,お気軽にご相談下さい。

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遺言

弁護士による遺言書作成について

公正証書遺言の作成を終え、公証役場から出たとき、これで争いが発生せずに済むと思い、ホッとします。
遺言書の作成支援は、弁護士のほかにも、行政書士、司法書士、税理士等が行っており、当地札幌においても、数多くの他士業が関連業務を行っています。
そのなかにおいて、弁護士、とりわけ当事務所は、紛争予防、遺言書の迅速且つ確実な実現という観点から、遺言書の作成支援を行っています。「ホッと」する気持ちを依頼者の方と共有したいというのが当事務所の願いです。
また、当事務所においては、税理士との共同相談を受け付けており、相続税対策についても、配慮できるような体制をとっています。

特に遺言をしておく必要がある場合

もし,遺言書がなければ、遺産は法定相続分に従って分けられることになります。ただ、法定相続分は、単なる割合にすぎません。いろいろな事情により、自分が望むような形で財産分けをしたいと思っている方、特に、次のような事情がある場合においては、遺言書を作成しておく必要があります。


● 夫婦の間に子供はなく、夫に兄弟姉妹がいる。夫としては、妻に全財産を与えたい。
● 前妻との間に子がいる。現妻との間の子は、老後の面倒を見てくれるので、その子に多く財産を残したい。
● 内縁の妻に財産の一部を与えたい。
● 子のほか孫にも財産を分けたい。
● 事業を受け継ぐ人に財産を残したい。
● 遺産が、預貯金、不動産、株式、証券など複数の種類の財産で構成されている。

遺留分

被相続人(死亡した人のこと)は、亡くなる前に,生前贈与や遺言により自分の財産を自由に処分することができるのが原則です。しかし、遺留分制度によって、処分の自由が一定限度で制限されていることになります。
遺留分とは、被相続人の財産のうち、兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合です。


その割合は、

1. 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合 3分の1
2. その他の場合 2分の1

となっています。以下、具体例をあげて説明します。
具体例については、遺産分割のページをご覧ください。

なお、遺留分に違反する遺言も、当然には無効とされず、遺留分減殺請求を待ってその効果が覆されます。
遺言書を作成する場合には、遺留分を侵害しないよう配慮するのが通常です。

自筆証書遺言と公正証書遺言

主に利用されている遺言書の種類は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
一般的に、自筆証書遺言は、費用がかからない反面、遺言書の検認が必要、公正証書遺言は、費用がかかる反面、遺言書の検認が不要と説明されています。

遺言の検認とは

遺言書の検認とは、遺言書の現状を確認し、偽造変造を防ぐとともに、利害関係人に遺言書の存在を周知させるための制度です。具体的な手続きは、以下の図のとおりとなります。

公正証書遺言の作成をお勧めする場合

上の図のように、自筆証書遺言は、検認手続を経なければならないので、遺言者が亡くなってから、その内容を実現するまでの間の手間がかかります。 また、遺言書を作成する前、考えがまとまらないうちに、相続人に対し、「○○には、△△をあげる。」と言ってしまったが、後から考えが変わり、別の内容の遺言書を作成したということもしばしばあります。「△△をあげる」と言われた相続人としては、その遺言書は、本人が書いたものではない、あるいは別の相続人が無理やり書かせたものだとして、遺言書の無効を主張してくる可能性があります。この点、公正証書遺言であれば、作成時に証人が二人立会うので、遺言書の無効を争うことは極めて困難になってきます。  このような観点から、

● 財産を遺して亡くなられた方に相続人が多数存在する場合
● 遺産に不動産が含まれる場合(特に賃貸物件を所有している場合)
● 遺言書をめぐって、相続人の間で争いが起きることが予想される場合
● 子のほか孫にも財産を分けたい。

には、公正証書遺言の作成をお勧めします。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、遺言者により指定され、又は家庭裁判所から選任された者を言います。
遺言書の内容に、①認知、②相続人の廃除・その取消し、③一般財団法人の設立が含まれている場合、遺言執行者がいなければ、その内容を実現することはできません。したがって、この場合には遺言書で、遺言執行者の指定を行うのが通常です。
その他、例えば、相続人以外の方に不動産を与える場合や、相続人の中に遺言の実現を妨害する者が現れることが予想される場合には、遺言執行者がいたほうが、スムーズに遺言が実現されることになります。

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