相続放棄
被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合で,被相続人の遺産ではその借金を支払えないというとき,あるいは被相続人の財産を引き継ぐことを望まないという場合,相続放棄を行うことになります。
相続放棄は,「相続の開始を知ったときから3ヶ月以内」に申立てを行わなければなりませんが,申立てそのものは,それほど難しい手続きではなく,大抵の場合,ご本人が裁判所で手続きを完了させております。
しかし,相続放棄に関して法律相談にいらっしゃる方のほとんどは,被相続人の借金を知らなかった,そして,借金の存在を知ったのは被相続人が亡くなって3ヶ月経た後だったという方です。
このような場合について,判例は,資産や借金の存在を知らなかったことについてやむを得ない理由があるなら、資産や借金を知ったときから相続が開始するとしています。
そこで,このような場合にも,相続放棄が認められる余地が出てきます。
ただ,被相続人のプラスの財産を引き継いでしまったという場合,そのことが障害になり,相続放棄が認められないことがあります。
以上のようなことでお困りの方は,速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士費用
費用についてはこちら⇒弁護士費用ページ「相続放棄申述書作成手数料」をご覧ください。