債権回収
取引先が支払いを滞ったら
取引先が倒産してしまえば、内容証明郵便で督促したり、訴えを提起したりしても回収することはできません。取引先の信用不安に陥った場合、初動調査として、
1. 取引先に関する信用情報収集
2. 契約書の精査、あるいは、債権債務関係の正確な把握
を行うことが重要です。
信用情報調査の結果とその後の方針
信用情報調査を行った結果,取引先が,今後,支払いをすることが困難であると判断した場合には,取引先との交渉と併行して,あるいは,取引先との交渉を打ち切って,法的な債権回収を検討すべきです。
契約書の精査,あるいは,債権債務関係の正確な把握
法的な債権回収を進めるにあたっては、契約書の内容を精査することが当然の前提となります。取引先が信用不安に陥ったという場合、弁護士が注目する点は、
● 支払期日が到来しているか
● 契約書中に「期限の利益喪失条項」が存在しているか
という点です。
「期限の利益喪失条項」とは、一定の事由が生じた場合には,支払期日前に、一括請求できることを内容とする条項です。この条項を活用すれば、債権回収を迅速に行うことができる可能性が高くなります。
当事務所では、債権回収の場面において、日常使用している売買契約書や継続的売買基本契約書等で、十分に対応できるかどうか、契約書チェックも行っておりますので、お気軽に相談下さい。
また、契約書が存在しない場合の債権回収についても、あきらめることなく、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
債権回収の手段について
内容証明郵便の送付・訴え提起
取引先が早晩倒産するというのでなければ、弁護士名義で内容証明郵便を送付し、相手方のそれでも支払いがない場合には訴え提起するというのが、オーソドックスな手段です。
このような手段に対して、取引先は,支払額の減額や分割払いを求める交渉あるいは裁判上の和解を持ちかけてくるのが通常です。また、訴え提起したとしても解決するまでにはかなりの期間を要します。
訴え提起は、他にとりうる手段がないという場合の最終手段となります。
仮差押
取引先が価値ある財産がもっているのであれば、その財産を仮差押えした上で、訴え提起することにより、訴えを有利に進めることもできます。
しかし、支払いを遅延しているような業者は、不動産を所有していたとしても抵当権がしっかりと設定されているのが通常です。そのような業者にとって、最も価値ある財産は、取引先が顧客から支払いを受ける売掛金やその他の債権ということになります。
このような売掛金やその他の債権を差し押さえるには、取引先に関する信用情報収集がしっかりしていなければなりません。
弁護士による債権回収に関する誤解
よくある誤解として、弁護士に債権回収を相談・依頼することは、訴え提起を相談・依頼することだというものがあります。
しかし、法律上、認められている債権回収手段は、それだけではありません。弁護士は、企業やその取引先のおかれている状況から、最適な債権回収手段を提案できます。以下、若干の例をあげますので、ご参考にして下さい。なお、具体的な場面において、それぞれの債権回収策が可能かは、弁護士に相談下さい。
販売業者が取りうる債権回収策(その1)~商品引揚
売買契約における最も手っ取り早い債権回収方法は、自社が販売した商品の引揚でしょう。しかし、引揚を強行すると、民事上,刑事上の責任が発生する場合があります。
適法な商品引揚といえるためには、破産手続が開始される前に、売買契約を解除し、取引先の同意を得て、平穏に行う必要があります。
ただし、解除が認められるためには、
a. 支払期限をすぎていること
b. 解除通知の前に、請求行為を行ったにもかかわらず支払いがなかったこと
が必要です。しかし、契約書に
a. 期限の利益喪失条項
a. 無催告解除条項(請求行為を行わずに、直ちに解除通知を行うことを認める条項)
があり、それらの条項に該当する事実が発生しているのであれば、迅速且つ適法に商品を引揚げできる可能性が高まります。
販売業者が取りうる債権回収策(その2)~先取特権
以外と知られていないことですが、売買代金(売掛金)債権には、法律上、優先的な地位が認められています。動産代金の先取特権と言って、抽象的に言えば、販売した商品が担保となり、そこから優先弁済を受けるという権利があるのです(この権利があるからといって直ちに商品引揚が可能となるという訳ではありません)。
この権利の活用場面は、取引先が商品を転売した場合です。販売業者は、転売先の取引先に対する売買代金を差し押さえ、転売先から売買代金の支払いを受けることができます(法律上,物上代位といいます)。それも訴えを提起することなくです。
ただし、このような強力な債権回収方法ですので、裁判所に差押手続を申し立てるにあたっては、販売業者と取引先との売買契約書、納品書等はもちろん、取引先と転売先の売買契約書,納品書等の提出が必要です。
販売業者が転売先に直接納品するような場合には、転売契約の存在は明らかですし、転売先から納品受領書の提出を受けることも容易ですので、もっとも、この権利を行使しやすい場面となります。
費用
費用についてはこちら⇒弁護士費用ページ「民事事件の着手金および報酬金」をご覧ください。