札幌の弁護士,中原法律事務所です。無料相談も行っていますので,お気軽にご相談下さい。

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遺産分割

当事務所の相続相談について

遺産相続は日々開始されており、通常争いに発展することはありません。
しかし、札幌をはじめ全国の家庭裁判所における遺産相続を巡る調停、審判事件は増加傾向にあり、弁護士が関与する事案も増加しています。争いの深刻化、長期化、そして遺族間の断絶はできれば避けたいところです。
当事務所は、そのような事態を予防するため相続放棄の適否、遺産分配方法、遺産分割協議書の書き方あるいは作成などに関する相談業務を行っています。
また、遺産分割協議そのものに関する相談のほか、遺産分割協議書を作成したが、不動産の名義を書換えてくれないなどの遺産分割協議後の紛争などについての相談も承っています。
さらに、紛争の予防とともに相続税対策を必要としている方には、税理士との共同相談も受け付けています。

解決困難な遺産相続・遺産分割の類型

他方、以下のような場合には、相続人同士で解決することは困難であり、実際にも、多くの事例が裁判所で解決されています。このような場合には、弁護士に相談の上、調停、審判、訴訟等の手続きで、遺産相続トラブルを解決する必要性が高いと言えます。

1.遺産開示を行わない相続人がいる場合

相続人の一人が、遺産を独り占めし、遺産の内容を開示してくれないという場合、他の相続人としては、自分がどれくらいの遺産を受け取れるはずなのかも分かりません。遺産が目減りしていくということもありえます。 このような場合、弁護士に、遺産調査を依頼した上で、交渉・調停・審判に臨むことをお勧めいたします。場合によっては,審判前の保全処分という手続きをとって、遺産の目減りを防止いたします。

2.相続人が多数存在する場合

このような場合、相続人全員が集まって協議をすることが困難であり、仮に集まることができたとしても、遺産の分け方に一人でも反対すれば、遺産分割協議は成り立ちません。 この類型のなかには、相続人の中に、遠い親戚、あるいは、先妻との間の子がおり、これまで連絡をとったことがないという事案が多く存在します。このような事案においては、遺産分割を行うにあたって、相続人調査も必要となりますので、弁護士に依頼したほうが、迅速に解決できます。

3.相続人のなかに行方不明者がいる場合

この場合、 家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらってから、 遺産分割協議を行う必要があります。相続人のなかに行方不明者がいると説明したとしても、法務局は、不動産の相続登記を受け付けてくれませんし、金融機関も預金の払戻しを認めてくれません。

4.相続人のなかに認知症等で判断能力のない方がいる場合

この場合、家庭裁判所に後見人を選任してもらってから、遺産分割協議を行うことになります。このような手続きを経ないでなされた遺産分割協議は無効となります。

5.遺言の有効性が争われる場合

遺言の有効性が争われる場合として、

● 遺言書が法律の定める方式に合致していないとき
● 遺言者が遺言作成時, 認知症等で遺言作成能力がなかったとき

があげられます。
これらの場合、遺言無効確認請求事件を地方裁判所に訴え提起して、 遺言の無効を確認してもらい、その上で、遺産分割協議を行うことになります。遺言無効確認請求事件において和解協議が行われ、その中で遺産分割協議を行うこともよくあります。

6.遺言書の内容につき,解釈が争われる場合

遺言書の内容につき,解釈が争われる場合として、

● 遺言書の内容があいまいな場合
● 遺産の一部についてのみ遺言がなされている場合
● 遺言書作成当時から相続開始時までに、遺産の内容や構成に変動が生じた、
  あるいは、相続人の範囲が変化した場合

があげられます。
遺言書は、遺族が遺産で争わないようにするために作成するのが通常ですが、財産を分けるにあたってあいまいな条件を付けたり、適当な時期に書換えを行わないと却って、争いを誘発することがあります。
遺言書を作成するにあたっては、やはり、弁護士等の専門家に相談したほうが安全です。

7.共同相続人の中に特別受益を受けた方がいる場合

共同相続人のなかに、被相続人から遺贈(遺言により,遺言者の財産を無償で譲り受けること)、あるいは、一定の生前贈与を受けた者がいる場合、その遺贈あるいは一定の生前贈与のことを特別受益といいます。
この一定の生前贈与は、通常、相続分の前渡しであると評価されます。そこで、遺産分割にあたっては、この前渡し分を考慮して、各相続人の具体的相続分の算定することになります。

実際の遺産分割調停、審判においては、その生前贈与は、相続財産の前渡しの趣旨ではない、あるいは、相続財産に戻さなくともよいという趣旨だったということで争われることになります。 相続財産の前渡しか、そうではなかったか、結論次第で、具体的相続分が大きく変わってくるので、相続人同士の争いが深刻になることがよく見受けられます。

8.共同相続人の中に寄与分を有する方がいる場合

共同相続人のなかに、被相続人の相続財産の維持、増加に特別の貢献をした者がいる場合には、遺産分割をするにあたり、その相続人に遺産中から一定の財産を取得させ、残ったものを相続財産とみなして、相続分を算定することになります。これが寄与分制度です。
実際の遺産分割調停、審判においては、特別の貢献と評価できるかが争いになります。これについても、結論次第で、具体的相続分が大きく変わってくるので、相続人同士の争いが深刻になることがよく見受けられます。

9.遺留分を侵害する内容の遺言がある場合

遺留分とは、被相続人の財産のうち,兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合です。
その割合は、

● 遺言書の内容があいまいな場合
1. 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合 3分の1
2. その他の場合 法定相続分の2分の1

となっています。
具体的には,次のようなかたちで問題となります。

上記の事例は,説明のために極めて単純化したものです。実際の事例では,相続人のなかに特別受益者がいるなど,相続財産の額を算定する段階で争いが生じることもあります。

遺産分割の方法

上記のような解決困難な遺産相続・遺産分割であったとしても,最終的には,裁判所における手続きを利用すれば,解決されることになります。

家庭裁判所における遺産相続に関する手続きには,次のようなものがあります。

1. 調停による分割

相続人間で分割協議がまとまらないときや協議ができないときは,各相続人は家庭裁判所に分割を請求できます。調停分割の本質は,協議による分割ですが,家庭裁判所の調停委員又は裁判官が話し合いの斡旋をしてくれますし,合意が成立した場合に作成される調停調書には,これに基づき強制執行ができるという効力が与えられます。

2. 審判による分割

遺産分割調停が不成立となった場合,審判手続に移行します。審判分割においては,裁判官が,種々の事情を考慮して,各相続人の相続分に反しないように分割内容を定めます。審判書にも,これに基づき強制執行ができるという効力が与えられます。

なお,遺言無効確認,遺留分減殺請求権に関しては,家庭裁判所での調停,地方裁判所に対する訴え提起により,解決されることになります。

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