札幌の弁護士,中原法律事務所です。無料相談も行っていますので,お気軽にご相談下さい。

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損害賠償

交通事故

弁護士費用特約をご存じですか

交通事故による損害賠償請求については、一般的には,保険会社を通じて示談を行い、解決されています。 しかし、保険会社の提示する金額に満足がいかない場合もあるでしょうし、過失割合に納得できないという場合もあるでしょう。
自動車保険には、弁護士費用特約がついており、この特約に加入していることにお気づきにならない方もいらっしゃいます。保険証書を確認の上、この特約に加入しているのであれば、法律相談や場合によっては訴訟を検討されるとよいと思います。

後遺障害等級の認定・後遺障害診断書

後遺障害の有無、そして等級認定に関しては、自賠責損害調査事務所の判断が、極めて重要な証拠になります。そして、調査事務所が後遺障害等級の有無、程度を判断するにあたっての最も重要な資料は、医師が作成する「後遺障害診断書」です。
後遺障害診断書に、記載漏れがあったり、不正確であったりしても、調査事務所は、そのような診断書の記載にしたがって、判断することになります。
診断書等の資料を、保険会社等に提出する前に、弁護士、特に整形外科的知識を有する弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合

物損に関するご相談で比較的多いのは,過失割合に関するものです。過失割合の判断は、「別冊判例タイムズ 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍に記載されている判断基準にしたがって行われております。
この判断基準は、いろいろな態様の事故を分けた上で、個々の態様の事故における基本となる過失割合を定め、修正要素を加味して、最終的な過失割合を導き出すというものになっています。修正要素が適用されるかどうかは、ときとして、道路交通法上の各種義務や規定が設けられた趣旨にさかのぼって検討しなければならないことがあります。
保険会社は、これらの修正要素を形式的にあてはめた上で、過失割合を算定することが多いです。保険会社が判断する過失割合に納得できない場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

その他の事故

交通事故以外にも、人身損害や物的損害をもたらす事故があります。これらを全て網羅することはできませんが、例えば、スポーツを行っているときに他人にケガを負わせた、物をぶつけてしまいケガをさせた等の事故もありますし、施設の管理態勢が不良であったために発生した事故なども新聞等でよく見るところです。 これらの事故については、自動車保険やその他の損害保険に付帯されている個人賠償責任特約を利用して解決することが多いと思います。
しかし、過失や管理責任あるいは過失割合が争われる場合には、保険会社の示談代行では対応できない場合があります。
このような場合、交通事故のように過失等についての判断基準が明確ではなく、過去の裁判例などを調査し検討した上、見通しをつけて解決しなければなりませんので、弁護士に相談することをお勧めします。

費用

費用についてはこちら⇒弁護士費用ページ「民事事件の着手金および報酬金」をご覧ください。

ただし、事故の相手方が損害保険に加入している場合には、着手金は10万円程度に減額し、事件が解決した後で報酬金に上乗せすることもできますので、別途ご相談下さい。また、弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社を交えた上で、着手金の額を決めることもありますので、こちらについても、別途ご相談下さい。