顧問契約
顧問契約とは
顧問契約とは、毎月顧問料を支払い、相談する内容や回数を限定されることなく、弁護士に相談できることを内容とする、企業(場合によっては個人)と弁護士との間の契約です。
当事務所の標準顧問契約書における顧問契約の内容は、次のとおりとなっています。
1. 事業の遂行に関して生ずべき法律上の問題又は紛争について、常時,法律相談に応じ、意見を述べること。
2. 顧問先企業が第三者との間で締結する契約等について、その内容及び手続に関し、
顧問先企業の求めに応じて助言すること。
3. 顧問先企業の個別的委任により、紛争の相手方に対し、裁判外の請求書面を作成し、発送すること。
当事務所としては、特に債権回収、契約トラブル、労使関係、同族会社におけるコンプライアンス体制の確立を主として、継続的なお付き合いをしたいと考えています。以下、それぞれについての特徴等をご説明します。
契約トラブル
契約トラブルのページでご説明したとおり、取引先・顧客との間の契約トラブルに対しては、企業の責任において対応すべきものである一方、取引先・顧客からの理不尽な要求、クレームに対しては、自社の信用を維持するために自社の正当性を主張すべきです。
ただ、自社の主張がどこまで正当性を持つか、判断に迷うこともあるでしょう。自社の判断や対応がぶれてしまうと、自社に正当性があったとしても、取引先や顧客から、不誠実であるとの非難を受けてしまいます。
トラブルが発生したときに,すぐに弁護士に相談できるのが顧問契約のメリットです。
労使関係
雇用情勢が不安な昨今、従業員は自らの処遇について敏感になっています。会社の処遇に不満をもって退職した従業員が会社に対する未払賃金訴訟や労働審判の申立てが増加しています。
当事務所では、顧問先企業の労使関係上のトラブルについて対応するとともに、必要に応じて、顧問先企業、場合によっては当事務所とお付き合いのある社会保険労務士とともに就業規則の見直しを検討いたします。
同族会社におけるコンプライアンス体制の確立
同族会社においては、法令に則った会社運営がなされていないことが多々見受けられますが、現実の会社運営において、特段の支障はないとお聞きすることが多いです。
しかし、これまで支障がなかったからと言って、今後もそのような状態が続くとは限りません。会社代表者の引退、死亡に伴い、株主間あるいは相続人間に紛争が発生するということはよくあることです。
このようなことを予防し、あるいは、紛争を収束させるためには、会社法その他の法令に則った会社運営、即ち、コンプライアンス体制を確立させなければなりません。
紛争が激化すると、会社が空中分解してしまうという危険性もあります。
当事務所は、このような場面におけるコンプライアンス体制の確立、そして、代表者引退・死亡時における、株主・役員・相続人間の紛争予防・処理、定款による譲渡制限ある株式の譲渡に関する問題、その他株主権の行使にまつわる問題について、取り組んでいます。
顧問料
月額30,000円(税別)から